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【メンタージャム大阪のご報告】
2011年9月 「『生命保険信託』早わかり講座」~講師 中須賀太郎氏
コンサルティングファーム関西支局では、9月6日(火)に「メンタージャム大阪」を開催いたしました。
今回は、「~クライアントのニーズにどこまで応えられるのか~『生命保険信託』早わかり講座」と題して、プルデンシャル生命保険株式会社の中須賀太郎氏を講師にお迎えしました。
■中須賀 太郎 氏のご講演より
中須賀 太郎 氏
中須賀氏は、まず生命保険信託を活用することで「死亡保険の使われ方まで保険契約者(委託者)が設定でき、死亡後に支払われる生命保険金の活用方法をあらかじめ決めておくことができるようになる」とその特徴を説明されることからご講演をスタートされました。具体的には生命保険の保険金を中央三井信託銀行(受託者)がプルデンシャル生命保険より受取り、同信託銀行が財産管理をしながら指定された受取人(受益者)に保険金を分割して支払うということになります。ただ信託財産としては3,000万円以上が必要で、信託期間は原則として保険金受領時から25年間。受益者として指定できるのは個人以外に、公益認定法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、認定NPO法人などが可能とのことです。
さらにこの生命保険信託の特色として次の点を上げられました。
- 夫婦で共同委託するなど委託者は複数でもよい
- 受益者が同時に複数いてもよい
- 受益者が順次連続して登場してもよい(配偶者から次は子供を受益者にする)
- 財産交付に関して「指図権者」や「同意者」を定めることができる
- 信託が終了したときの残余財産の帰属権者を委託者が決めておくことができる
続いて、この保険信託が活用されるであろう例がいくつか説明されました。特に、受取人が未成年の場合や知的障がい者であるなど、受益者の財産管理能力に不安があるケースや受益者を連続して指定しておきたい場合などではニーズが高いのではないかと思いました。
参加された税理士、司法書士、弁護士などの専門家からは随時、質問が投げかけられ、全員で活発な議論が行われました。講師もまだまだ事例が少ない中、できる限りわかりやすくお答えをいただきました。特に信託された保険金と遺留分の関係や信託財産の税金に関すること、さらには保険会社や信託会社が倒産した場合の取り扱いなどかなりシビアな質問も飛び出しました。短い時間ではありましたがこの新しい制度を活用した生命保険信託について、その概要はご理解いただけたのではないかと思います。
中須賀さま、お忙しいなか、講師をお引き受けいただきありがとうございました。
交流会は、近くの居酒屋に場所を移して開催しました。最初は、講演会の延長のように生命保険信託が主な話題となっていましたが、途中からは講師の営業スタイルやボーイスカウトにボランティアとして参加されていることなどへと話が広がっていきました。閉店時間まで時間を忘れて楽しんでいただけたと思います。
ご参加くださいましたみなさま、お忙しいなか、誠にありがとうございました。
■お問い合わせ・ご参加お申し込み先:
株式会社コンサルティングファーム 担当:中村
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