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【メンタージャム大阪のご報告】
2011年2月 『MJ大阪・23年度税制改正セミナー』~講師 中島丈道氏
コンサルティングファーム関西支局では、2月23日に「メンタージャム大阪」を開催いたしました。
今回は、「~90分で理解する中小企業関連の重要ポイント~『MJ大阪・23年度税制改正セミナー』」と題して、メンター会員で税理士の中島丈道氏を講師にお迎えしました。
■中島 丈道氏のご講演より
税理士 中島 丈道 氏
今回は参加された人数が少ないこともあり、席のレイアウトをいつものスクール形式から、講師と参加者相互の意見交換が行いやすい口の字形式に変更しました。
最初の話題は、改正内容というよりも、3月末までに税制改正法案が成立せずに、4月1日より施行できなかった場合にどのようなことが問題となるのか、という点に集中しました。
まず施行の時期が5月以降にずれ込んだ場合、改正内容がいつから効力を発生するのか、過去に遡って適用するのかどうかということで大きく影響する場合がある、と中島氏は話されました。特に相続税は相続発生時が基準となるため手続き的にも面倒なことになる可能性があるとのことです。また法人税は改正案では、現行の特例による軽減税率18%からさらに15%に減税される方向ですが、4月1日よりの施行が間に合わなければこの特例が3月末で期限切れになってしまうため、逆に18%から本則の22%に増税となる恐れがあるとのことでした。
このような期限切れとなる特例で影響の大きなものは「つなぎ法案」などが出されるかもしれませんので、今後の動向が気になるところです。
改正案の内容で注目点は、やはり法人税の引き下げ(実効税率で5%)。それ以外にも「減価償却制度(定率法償却率の縮小)」「繰越期間の延長(5年から7年に延長)」などがありますが、中島氏によるとそれぞれ特に適用事業年度には十分、注意する必要があるということです。
また、相続税に関しては「定額控除」が現行の5,000万円から3,000万円に引き下げられるとともに、「法定相続人比例控除」も1人あたりの控除額が1,000万円から600万円に引き下げられ、かなりの増税になることが説明されました。さらに「死亡保険金に係る非課税限度」も対象となる法定相続人の要件に「未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る」が盛り込まれており、法定相続人であってもこの要件に該当しない場合には、現行の1人あたり500万円の非課税枠が使えなくなるとのことでした。
消費税に関しては、消費税免税事業者の要件見直しが盛り込まれています。現行では資本金を1,000万円未満に抑えておけば設立から2年間は消費税の免税事業者になることができます。しかし、改正案が成立した場合、1期目の6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には2期目から課税事業者になるとのことです。法人設立などを支援されている専門家にとっては要注意の改正かもしれません。
ご参加のみなさまからは、「今回の税制改正だけに留まらず、税に関連するトピックや裏話まで聞くことができてとても役に立ちました」といったご感想をいただきました。
中島さま、一年でいちばん忙しい時期、また改正について不確定要素の多いなか、ご講演をお引き受けくださり、本当にありがとうございました。
交流会は、講演会の話題と熱気を持ち込んで、活気あふれる会となりました。
中島さま、ご参加くださいました多くのみなさま、お忙しいなかを本当にありがとうございました。
次回3月24日(木)開催の「メンタージャム大阪」は、「~激動の労務管理、今年の重要ポイントはここだ~『平成23年度労働関連法の改正と実務対応』」と題し、メンター会員で特定社会保険労務士の八木裕之氏を講師にお迎えします。みなさまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
2011年3月開催「メンタージャム大阪」のご案内
~激動の労務管理、今年の重要ポイントはここだ~
『平成23年度労働関連法の改正と実務対応』
■お問い合わせ・ご参加お申し込み先:
株式会社コンサルティングファーム 担当:中村
TEL: 03-5212-7272 FAX: 03-5212-6090
Eメール:info@cyber-mentor.org