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【メンタージャム大阪のお知らせ】
2005年11月 ~緊急特番 永井弁護士最高裁で逆転勝訴、相続の常識が変わる~
『未分割遺産に係わる不動産賃料等の法定果実は誰のもの?』
11月の「メンタージャム大阪」は、弁護士の永井一弘氏(メンター会員)をお迎えし、『未分割遺産に係わる不動産賃料等の法定果実は誰のもの?』と題してご講演いただきます。
遺産分割が確定していない時に、遺産である不動産から生じる賃貸収入の帰属に関して争われていた裁判で、一審(大阪地裁)を支持した二審(大阪高裁)での判断が最高裁によって破棄され、高裁への差し戻しが決定しました。この最高裁の判決を上告代理人として勝ち取ったのが、メンター会員の永井一弘弁護士。
遺産分割協議は相続財産が多ければ多いほど長引くものですが、残された遺産の中に賃貸ビルなど不動産収入(法定果実)が発生するものがあった場合、その金額自体も相当な額になることがあります。この法定果実は遺産なのでしょうか、法的には誰に帰属するものなのでしょうか、みなさんご存じでしたか? 今回の裁判では、一審、二審とも「法定果実は遺産分割確定後にその分割割合に応じて、相続発生時に遡って取得する」と判断を下していました。これに対して、永井弁護士側は「法定果実は遺産分割協議が確定するまでは法定相続割合で分割する」として、最高裁の判断を求めていました。
今回、争点となった未分割遺産から生じた法定果実の帰属に関して税法上は、法定相続人がその割合に応じて取得するようになっており、今までは税法上の取扱と矛盾があった点でもあり、弁護士、税理士のみならず相続を扱う専門家にとっても画期的な判決が出されたと言えます。
そこで11月の「メンタージャム大阪」では急遽、永井弁護士にご登場をお願いし、今回の裁判のポイントについて、わかりやすく解説をしていただきます。
【開催概要】
テーマ | ~緊急特番 永井弁護士最高裁で逆転勝訴、相続の常識が変わる~ 『未分割遺産に係わる不動産賃料等の法定果実は誰のもの?』 |
講 師 | 永井 一弘 氏 (おあしす総合法律事務所 弁護士) |
日 時 | 2005年11月9日(水) 第1部 講演会 18:30~20:30 ※18:00より受付開始・開場 第2部 交流会 20:30~22:00 <未 定> |
会 場 | コンサルティングファーム関西支局・会議室 大阪府大阪市中央区淡路町2-1-1 堺筋千島ビル6Fインターネスト大阪 TEL:06-6202-1616 【交通案内】 地 図 地下鉄堺筋線 北浜駅 5.6番出口 徒歩3分 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 11番出口 徒歩15分 |
参 加 費 | 講演会 2,000円 (メンター会員は無料) 交流会 4,000円 (予定) |
お申し込み | ※終了しました |
お問合わせ | 株式会社コンサルティングファーム TEL:03-5212-7272 FAX:03-5212-6090 Eメール:info@cyber-mentor.org |
※会場の都合上、出欠のご連絡は、2005年11月4日(金)までにお願いいたします。